週所定労働時間と雇用率カウントの関係|1カウント・0.5カウントの基準・特定短時間労働者・精神障害者の特例・法定雇用率2.7%・納付金まで解説

週所定労働時間が30時間以上なら1カウント、20時間以上30時間未満なら0.5カウントが実雇用率算定の基本です。2024年4月からは、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者に限り、週10時間以上20時間未満の勤務でも0.5カウントとして算定できるようになりました。この仕組みを理解しておくと、短時間勤務を組み合わせた採用計画が立てやすくなります。
週所定労働時間で変わる「1カウント」の考え方
障害者雇用率制度では、雇用している障害者の人数をそのまま数えるのではなく、週所定労働時間に応じた「カウント」という単位に置き換えて実雇用率を算定します。週の所定労働時間が30時間以上のフルタイムに近い働き方であれば、1人につき1カウントとして計算されるのが基本です。
一方、週20時間以上30時間未満の短時間労働者を雇用した場合は、1人につき0.5カウントとして計算されます。フルタイムより短い時間で働く分、カウント上も半分として扱われる仕組みです。採用計画を立てる際は、何時間の勤務で何人分のカウントになるかを事前に整理しておくことが実務上のポイントです。
この考え方は、企業が法定雇用率を達成しているかどうかを判定する際の基礎になります。次のセクションでは、より短い週10時間台の勤務についても触れます。
週10時間以上20時間未満の「特定短時間労働者」という区分
週の所定労働時間が10時間以上20時間未満という、従来はカウントの対象外だった働き方についても、一定の要件を満たす場合は実雇用率の算定に含めることができるようになりました。この区分は「特定短時間労働者」と呼ばれています。
ただし対象となるのは、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者に限られており、それ以外の障害者を週10時間台で雇用してもカウントの対象にはなりません。該当する場合は1人につき0.5カウントとして算定されます。
体調や通院の状況に合わせて短時間から働き始めたいというケースでは、この区分を理解しているかどうかで採用の選択肢が大きく変わります。就業時間の希望は個人差が大きいため、面談で丁寧に確認することが欠かせません。
精神障害者のカウント特例と重度障害者のダブルカウント
精神障害者については、雇用の定着を後押しする目的で特例が設けられています。一定の要件を満たせば、週20時間以上30時間未満の短時間勤務であっても0.5カウントではなく1カウントとして算定される取り扱いが、当分の間続けられています。
また、身体障害者・知的障害者のうち障害の程度が重いと判定される「重度」に該当する方を週30時間以上で雇用した場合は、1人であっても2カウントとして算定される、いわゆるダブルカウントの仕組みがあります。
障害の種類や程度によってカウントの扱いが異なるため、採用時には手帳等級や主治医の意見をもとに個別に確認する必要があります。同じ障害名であっても症状の重さや必要な配慮は一人ひとり異なる点に留意してください。
法定雇用率2.7%と対象事業主の範囲
民間企業に適用される法定雇用率は段階的に引き上げられており、改定前は2.5%でしたが、現在は2.7%となっています。あわせて対象となる事業主の範囲も、常用労働者40.0人以上から37.5人以上へと広がりました。
自社の法定雇用障害者数は、短時間労働者を0.5人として計算した常用労働者数に法定雇用率を掛け合わせて算出します。前述のカウント方法と組み合わせて考えることで、必要な採用人数の目安を把握できます。
常用労働者数が37.5人以上の事業主は法定雇用率の対象となるため、対象規模かどうかをまず確認することが実務の出発点です。厚生労働省の資料には計算式の具体例も示されています。
未達成の場合の納付金と実務上の注意点
常用労働者100人超の企業で法定雇用率を達成できない場合、不足する人数に応じて納付金の納付が求められます。納付金の額は不足1人あたり月額5万円、年額に換算するとおよそ60万円が目安とされています。
厚生労働省が公表する集計では、民間企業全体の実雇用率は2.41%、法定雇用率を達成している企業の割合は46.0%となっており、企業によって達成状況には差があります。
週所定労働時間ごとのカウントルールを正しく理解し、短時間勤務の求人も選択肢に含めることは、無理のない範囲で雇用率の達成に近づくための現実的な方法のひとつです。数値は年度ごとに更新されるため、最新の公表資料を確認する習慣を持つことをおすすめします。
よくある質問
週20時間未満のパート勤務でも障害者雇用率にカウントできますか?
重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者に限り、週10時間以上20時間未満の勤務でも0.5カウントとして算定できます。これ以外の障害種別の方を週10時間台で雇用した場合はカウントの対象にはなりません。詳細な要件は厚生労働省やJEEDの資料で確認することをおすすめします。
精神障害者を雇用すると必ず1カウントになりますか?
週20時間以上30時間未満の短時間勤務でも、一定の要件を満たす精神障害者は当分の間1カウントとして扱われる特例がありますが、要件や勤務時間帯によって扱いが異なる場合があります。症状の経過には個人差が大きいため、本人と相談しながら勤務時間を設定することが大切です。
重度身体障害者を週30時間以上で雇用した場合、何人分としてカウントされますか?
重度に該当する身体障害者・知的障害者を週30時間以上で雇用した場合は、1人であっても2カウント(ダブルカウント)として算定されます。該当するかどうかは障害者手帳の等級等をもとに個別に確認が必要です。
法定雇用率を達成できないとどうなりますか?
常用労働者100人超の企業で不足がある場合、不足人数に応じて月額5万円(年額約60万円)の納付金の納付が求められます。一方で法定雇用率を超えて雇用している企業には調整金が支給される仕組みもあります。
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