短時間労働者の算定特例とは|対象要件・0.5人カウントの具体例・令和6年制度改正の背景まで解説

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短時間労働者の算定特例とは|対象要件・0.5人カウントの具体例・令和6年制度改正の背景まで解説

Inclusive Work 編集部

短時間労働者の算定特例とは|対象要件・0.5人カウントの具体例・令和6年制度改正の背景まで解説

短時間労働者の算定特例とは、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者を、障害者雇用率制度上0.5人としてカウントできる仕組みです。令和6年4月の制度改正で新設された特例で、これまで算定対象外だった超短時間労働の雇用機会も実雇用率の算定に反映できるようになりました。対象要件やカウント方法を正しく理解しておくことが、実務上の適正な運用につながります。

短時間労働者の算定特例とは|対象要件・0.5人カウントの具体例・令和6年制度改正の背景まで解説の要点まとめ

短時間労働者の算定特例の概要

障害者雇用促進法における「算定特例」とは、週所定労働時間が10時間以上20時間未満のいわゆる超短時間労働者について、一定の要件を満たす場合に雇用率制度上のカウント対象とする仕組みです。従来、週20時間未満の労働者は原則として実雇用率の算定に含まれていませんでしたが、令和6年4月の制度改正でこの特例が新設されました。

対象となるのは、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者のいずれかに該当する労働者です。これらの労働者を雇用した場合、1人につき0.5人としてカウントし、実雇用率の算定に加えることができます。

この特例は、フルタイムや週20時間以上の勤務が体力面・特性面で難しい方にも就労の選択肢を広げる狙いがあります。ただし、必要な配慮や働きやすい勤務時間には個人差が大きいため、一律に「短時間勤務が適している」と決めつけず、本人の希望や主治医の意見を踏まえて労働条件を設定することが望まれます。

対象となる労働者の要件

算定特例の対象となるのは、週所定労働時間が10時間以上20時間未満で、かつ重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者のいずれかに該当する労働者です。障害者手帳の等級や種別によって重度の判定基準が異なるため、対象者の把握にあたっては手帳の記載内容を確認する必要があります。

精神障害者については、体調の波によって勤務可能な時間が変動するケースが少なくありません。週10時間以上20時間未満という枠は、体調に合わせて段階的に勤務時間を延ばしていく際の受け皿としても活用できます。

なお、対象要件に該当するかどうかの判断に迷う場合は、地域障害者職業センターやハローワークに相談できます。自己判断だけでカウント対象を決めず、根拠となる書類を整えておくことがトラブル防止につながります。

カウント方法の具体例

算定特例の対象労働者は、1人につき実雇用率の算定上0.5人としてカウントします。例えば、要件を満たす精神障害者を2人雇用している場合、雇用率の算定上は合計1人分としてカウントされる計算になります。

一方で、週20時間以上30時間未満の短時間労働者は、障害種別に応じて0.5人または1人としてカウントする従来からのルールが適用されます。労働時間の区分によってカウント方法が異なるため、雇用契約上の週所定労働時間を正確に把握しておくことが実務上の前提になります。

実雇用率は対象障害者数の合計を常用労働者数で割って算出されるため、カウント方法を誤ると法定雇用率2.7%との比較結果にもずれが生じます。人事担当者は雇用契約の変更があった際に、その都度カウント区分を見直すことが求められます。

制度改正の背景

この特例が新設された背景には、法定雇用率が段階的に引き上げられてきたことがあります。民間企業の法定雇用率は改定前は2.5%でしたが、令和6年4月以降は2.7%へと引き上げられました。あわせて、雇用義務の対象となる事業主の範囲も、常用労働者40.0人以上から37.5人以上へと拡大しています。

厚生労働省の集計によれば、民間企業の実雇用率は2.41%、法定雇用率を達成した企業の割合は46.0%にとどまっています。雇用率の引き上げに対応するため、多様な働き方に対応できる算定ルールの整備が求められていました。

短時間労働者の算定特例は、こうした流れの中で、超短時間勤務であっても就労を希望する障害者の機会を広げつつ、企業側が段階的に雇用を進められるようにする位置づけの制度といえます。

企業が実務で押さえておきたいポイント

算定特例を活用する場合、対象労働者の障害の種類・等級・週所定労働時間を証明できる資料を整備しておくことが重要です。ハローワークへの障害者雇用状況報告の際に、カウント区分の根拠を説明できるようにしておく必要があります。

常用労働者数が100人を超える事業主は、法定雇用率未達成の場合に納付金(月額5万円、年額換算で60万円)の納付義務が生じます。算定特例による0.5人カウントを正しく反映することは、納付金や調整金の算定にも直結するため、労務担当者間で認識をそろえておく必要があります。

また、短時間勤務からスタートした労働者が体調や適性に応じて勤務時間を延ばしていくケースもあります。契約変更のタイミングでカウント区分が変わる可能性があるため、定期的な見直しの仕組みを社内に設けておくと運用の負担を抑えやすくなります。

出典・参考情報

よくある質問

週20時間未満の労働者を雇用すれば必ず雇用率にカウントされますか?

いいえ。週所定労働時間が10時間以上20時間未満で、かつ重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者のいずれかに該当する場合に限り、0.5人としてカウントされる特例です。要件を満たさない短時間労働者は算定対象になりません。

算定特例の対象かどうかはどこで確認できますか?

障害者手帳の等級や種別、雇用契約上の週所定労働時間から判断します。判断に迷う場合は、ハローワークや地域障害者職業センターに相談することができます。

短時間労働者のカウントを誤ると、どのような影響がありますか?

実雇用率の算定や納付金・調整金の計算に影響します。常用労働者数が100人を超える事業主は未達成の場合に月額5万円(年額60万円)の納付金が発生するため、カウント区分の誤りは実務上の負担に直結します。

精神障害者を短時間勤務で雇用する際に配慮すべきことはありますか?

体調の波や必要な配慮には個人差が大きいため、一律の対応ではなく本人の状態に合わせて労働時間や業務内容を調整することが望まれます。

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