法定雇用率2.7%とは|対象企業の範囲・常用労働者数の数え方・計算方法と未達成時の障害者雇用納付金まで解説

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法定雇用率2.7%とは|対象企業の範囲・常用労働者数の数え方・計算方法と未達成時の障害者雇用納付金まで解説

Inclusive Work 編集部

法定雇用率2.7%とは|対象企業の範囲・常用労働者数の数え方・計算方法と未達成時の障害者雇用納付金まで解説

2026年7月、障害者雇用促進法に基づく法定雇用率が2.5%から2.7%へ引き上げられました。あわせて対象事業主の範囲も常用労働者40.0人以上から37.5人以上に拡大し、新たに義務の対象となった企業も少なくありません。本記事では対象企業の判定基準、雇用すべき人数の計算方法、未達成時の納付金制度までを人事・総務担当者向けに整理して解説します。

法定雇用率2.7%とは|対象企業の範囲・常用労働者数の数え方・計算方法と未達成時の障害者雇用納付金まで解説の要点まとめ

法定雇用率2.7%とは

法定雇用率とは、障害者雇用促進法に基づき、事業主が常用労働者数に応じて一定割合以上の障害者を雇用することを義務付ける制度上の基準です。

厚生労働省(mhlw.go.jp)の発表により、民間企業の法定雇用率は2026年7月から2.7%に引き上げられました。改定前は2.5%であり、段階的な引き上げが行われてきた経緯があります。

この引き上げにより、これまで対象外だった企業が新たに対象事業主となるケースや、既存の対象企業でも雇用すべき人数(法定雇用障害者数)が増えるケースが生じています。自社が今回の改定でどのような影響を受けるかは、常用労働者数を基準に確認する必要があります。

対象となる事業主の範囲(常用労働者37.5人以上)

法定雇用率の適用対象となる事業主の範囲も、今回の改定にあわせて変更されています。対象事業主の範囲は常用労働者37.5人以上とされ、改定前の40.0人以上から拡大しました。

この「37.5人」という基準は、法定雇用率2.7%の逆数に相当する形で設定されているもので、常用労働者数がこの水準に達する企業は、障害者を1人以上雇用する義務が生じる可能性があります。

自社の常用労働者数が基準の前後にある場合は、算定対象となる労働者の範囲(短時間労働者の扱いなど)を含めて、詳細はハローワークや労働局に確認することをお勧めします。

常用労働者数のカウントで注意したい点

  • 正社員だけでなく、一定の要件を満たす契約社員・パートタイム労働者も算定対象に含まれる場合があります
  • 週の所定労働時間によってカウント方法(1人分・0.5人分など)が異なる場合があります
  • グループ会社や関連会社がある場合の合算の可否についても、個別の確認が必要です

雇用すべき障害者数の計算方法(具体例)

法定雇用障害者数は、原則として「常用労働者数×法定雇用率」で算出します。ここに具体例を挙げます。

計算例:常用労働者200人の企業の場合

  1. 常用労働者数:200人
  2. 法定雇用率:2.7%
  3. 200人×2.7%=5.4人

この算定結果の端数の扱いについては、法令上の細かなルールが定められています。一般的には算定結果の1人未満の端数は切り捨てて考えられることが多いとされていますが、労働者の区分や算定基礎の取り方によって扱いが異なる場合もあるため、正確な人数の確定については、労働局やハローワークなど専門機関への確認をお勧めします。

なお、実際に雇用している障害者数との差(不足数)が、後述する障害者雇用納付金や行政指導の対象範囲に関わってきます。

未達成企業に課される障害者雇用納付金

法定雇用率を達成できていない企業のうち、常用労働者100人超の企業については、障害者雇用納付金の対象となるとされています。

厚生労働省(mhlw.go.jp)の制度説明によれば、法定雇用障害者数に対して不足している人数1人あたり、月額5万円(年額60万円)の納付金が生じる仕組みとなっています。

この納付金は罰則ではなく、障害者雇用に伴う事業主間の経済的負担を調整するための制度と位置づけられています。一方で、法定雇用率を上回って雇用している企業には調整金・報奨金が支給される仕組みもあり、詳細な要件や金額、自社が対象になるかどうかについては、個別の状況によって異なるため、労働局や高齢・障害・求職者雇用支援機構などの窓口に確認することをお勧めします。

常用労働者100人以下の企業の場合

常用労働者100人以下の企業は、現時点では納付金の徴収対象外とされています。ただし対象事業主の範囲(37.5人以上)には該当する場合があり、雇用義務自体は生じる点に注意が必要です。

民間企業の実雇用率と達成状況

直近の調査によると、民間企業全体の実雇用率は2.41%、法定雇用率を達成している企業の割合は46.0%にとどまるとされています。

法定雇用率が2.7%へ引き上げられたことで、実雇用率との差はさらに拡大する可能性があり、多くの企業にとって障害者雇用の取り組み強化が課題になっていくと考えられます。

未達成であること自体が直ちに特定の法的評価を意味するものではありませんが、行政からの指導や納付金の対象となる可能性はあるため、自社の状況を早めに把握し、採用計画や職場環境の整備を検討することが重要です。

まとめ:自社の対応状況をまず確認する

2026年7月の法定雇用率引き上げ(2.5%→2.7%)と対象事業主の範囲拡大(40.0人以上→37.5人以上)により、これまで対象外だった企業や、対象ではあっても雇用人数が不足する企業が増えることが見込まれます。

  • 自社の常用労働者数が対象範囲(37.5人以上)に該当するか確認する
  • 現在の障害者雇用者数と、法定雇用率に基づく必要人数を算定する
  • 常用労働者100人超の場合は、納付金制度の対象になり得るかを確認する
  • 不明点は労働局・ハローワーク・機構などの専門窓口に相談する

制度の詳細な適用可否や個別企業への当てはめについては、本記事はあくまで一般的な情報提供を目的としたものであり、最終的な判断は専門家や所轄の労働局にご確認いただくことをお勧めします。

障害者雇用の体制づくりや採用計画の立て方でお悩みの場合は、専門のコンサルティングサービスにご相談いただくことも一つの選択肢です。

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