障害者雇用の求人票の書き方とテンプレート例|応募が集まる記載項目・合理的配慮の書き方・NG例と改善例まで解説

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障害者雇用の求人票の書き方とテンプレート例|応募が集まる記載項目・合理的配慮の書き方・NG例と改善例まで解説

Inclusive Work 編集部

障害者雇用の求人票の書き方とテンプレート例|応募が集まる記載項目・合理的配慮の書き方・NG例と改善例まで解説

障害者雇用の求人票は、一般求人票とは異なる書き方の勘所があります。業務内容や配慮事項を具体的に書くことが応募数を左右します。基本の記載項目とすぐ使えるチェックポイントを解説します。

障害者雇用の求人票の書き方とテンプレート例|応募が集まる記載項目・合理的配慮の書き方・NG例と改善例まで解説の要点まとめ

障害者雇用の求人票、なぜ応募が集まらないのか

障害者雇用の求人を出しても応募がまったく来ない、来ても選考を辞退されてしまう——という声は、採用担当者からよく聞かれる悩みです。原因の多くは、求人票そのものの書き方にあります。

一般求人と同じフォーマットのまま、業務内容や配慮事項を曖昧に記載してしまうと、応募者は「自分に合う仕事かどうか」を判断できず、応募を見送ってしまいます。とくに配慮事項の欄が「応相談」の一言で終わっている求人票は、具体性に欠ける印象を与えやすくなります。

厚生労働省の発表によれば、2026年7月から法定雇用率は2.7%に引き上げられました(改定前は2.5%)。対象となる事業主の範囲も常用労働者37.5人以上に広がっており(改定前は40.0人以上)、これまで対象外だった企業も採用活動に加わっています。

採用競争に参加する企業が増えるほど、求職者に選ばれる求人票を作ることの重要性は増していきます。まずは自社の求人票が「読み手にとって具体的で分かりやすいか」を見直すことが出発点になります。

求人票に必ず盛り込みたい基本項目

障害者雇用の求人票では、一般的な求人票の項目に加えて、応募者が就業後の働き方をイメージできる情報を補うことが欠かせません。最低限押さえておきたい項目は次の通りです。

  • 業務内容(担当するタスクの具体例、1日・1週間あたりの作業量の目安)
  • 就業条件(勤務時間、休憩時間、残業の有無、雇用形態、契約更新の有無)
  • 配慮事項(通院や体調に応じた勤務時間の調整、休憩の取り方、業務指示の方法など)
  • 必要なスキル・経験(必須条件と歓迎条件を分けて明記する)
  • 選考プロセス(応募方法、面接回数、実習や職場見学の有無)

これらの項目は、書く順番よりも「具体性」が重要です。たとえば配慮事項欄に「相談の上決定します」とだけ書くのではなく、実際に社内でどのような調整実績があるのか、制度としてどのような選択肢があるのかを書くと、応募者は自分が働く姿を想像しやすくなります。

また、必要なスキル・経験を実際より高く書いてしまうと、応募のハードルを不必要に上げてしまいます。業務内容と照らし合わせて、本当に必須の条件かどうかを一つずつ確認することをおすすめします。

業務内容・配慮事項の書き方の具体例

業務内容は「軽作業」「事務補助」といった抽象的な言葉だけで終わらせず、具体的な作業を書き出すと応募者に伝わりやすくなります。たとえば「伝票のデータ入力(1日あたり目安50〜80件)」「書類のファイリングと発送準備」のように、作業の種類と量の目安を添えるイメージです。

配慮事項についても同様に、抽象的な表現ではなく実際に対応可能な内容を書きます。「通院のための時差出勤に対応」「業務指示は口頭に加えて書面でも共有」「体調に応じて休憩時間を調整可能」など、社内で実際に運用している、または運用予定の配慮を具体的に記載すると、応募者の不安を減らせます。

ただし、障害の種類や程度によって必要な配慮は一人ひとり異なるため、求人票の時点で「〇〇障害の方はこの配慮で対応可能」と一律に決めつけた書き方は避け、個別面談で調整する前提を明記しておくことが大切です。

業務内容と配慮事項を具体的に書くことは、入社後のミスマッチを減らすことにもつながります。採用してから「聞いていた業務と違う」という認識のズレが生じると、早期離職のリスクが高まってしまいます。

求人票の見直しチェックリスト

求人票を公開する前に、以下の項目を自己点検することで、応募者にとって分かりにくい表現や抜け漏れを減らすことができます。人事担当者だけでなく、実際に受け入れ部署の担当者にも確認してもらうとより効果的です。

  • 業務内容は、数値や頻度を交えて具体的に書かれているか
  • 配慮事項は「応相談」で終わらず、具体的な対応例が書かれているか
  • 必須スキル・経験は、実際の業務に照らして本当に必須のものだけになっているか
  • 賃金・勤務時間・雇用形態は、同業他社の求人と比べて見劣りしないか
  • 面接や実習で何を確認するのか、選考の流れが分かるように書かれているか
  • 障害種別を一律に決めつけるような表現になっていないか

このチェックリストは一度作成した求人票にも定期的に当てはめることをおすすめします。応募状況が芳しくない場合、原因が求人票の表現にあることは珍しくありません。

特に配慮事項と業務内容の具体性は、応募者が最も注目するポイントです。実際に働くイメージが持てるかどうかを基準に、第三者の目でも読み返してみてください。

制度面から見た採用環境の変化

2026年7月の法定雇用率改定により、雇用率は2.7%(改定前2.5%)に引き上げられ、対象事業主の範囲も常用労働者37.5人以上(改定前40.0人以上)に拡大されました。これにより、これまで対象外だった中小企業も新たに採用活動に加わることになります。

常用労働者100人超の事業主については、法定雇用率を達成できない場合、不足人数1人あたり月額5万円(年60万円)の障害者雇用納付金が課される仕組みも継続しています。制度の詳細な適用条件や金額の例外については、厚生労働省やハローワークの窓口で最新情報を確認することをおすすめします。

一方で、民間企業全体の実雇用率は2.41%、法定雇用率を達成している企業の割合は46.0%にとどまっています。半数以上の企業がまだ目標に届いていない状況であり、採用市場全体で人材獲得の競争が今後さらに強まることが見込まれます。

このような状況だからこそ、求人票の内容を継続的に見直し、応募者にとって分かりやすく、働くイメージを持ちやすい記載にしておくことが、採用活動を進めるうえでの土台になります。

まとめ

障害者雇用の求人票は、業務内容・就業条件・配慮事項を具体的に書くことで、応募者が働くイメージを持ちやすくなり、結果として応募数やミスマッチの少なさにつながります。抽象的な表現を避け、数値や具体例を交えて書くことを基本にしてみてください。

また、障害の種類や程度による配慮の必要性は一人ひとり異なるため、求人票の時点で一律の対応を決めつけず、個別面談で調整する前提を明記しておくことも忘れないようにしましょう。

自社の求人票を見直しても応募状況が改善しない、どこを直せばよいか分からないという場合は、募集要項の設計や母集団形成の進め方について、外部の専門家に相談してみるのも一つの方法です。

出典・参考情報

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