難病患者(指定難病)の雇用と配慮|障害者手帳の有無と法定雇用率・特徴・採用から配属までの実務・公的支援と相談先・定着の職場づくりまで解説

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難病患者(指定難病)の雇用と配慮|障害者手帳の有無と法定雇用率・特徴・採用から配属までの実務・公的支援と相談先・定着の職場づくりまで解説

Inclusive Work 編集部

難病患者(指定難病)の雇用と配慮|障害者手帳の有無と法定雇用率・特徴・採用から配属までの実務・公的支援と相談先・定着の職場づくりまで解説

指定難病のある人の雇用では、障害者手帳の有無で法定雇用率の算定対象かどうかが分かれますが、手帳がなくても、症状の波に合わせた通院配慮や勤務時間の調整といった配慮は実務として必要になります。症状や必要な配慮は疾患や個人によって大きく異なるため、診断名だけで判断せず、本人との対話で調整することが基本です。

難病患者(指定難病)の雇用と配慮|障害者手帳の有無と法定雇用率・特徴・採用から配属までの実務・公的支援と相談先・定着の職場づくりまで解説の要点まとめ

指定難病と障害者雇用の関係を整理する

指定難病は、国が医療費助成の対象として定めた難病を指します。難病患者であることと、障害者手帳を持っていることは別の話です。指定難病の診断を受けていても、手帳の交付対象となる障害の状態にあるとは限りません。

法定雇用率の算定対象となるのは、原則として障害者手帳を所持する人です。手帳を持たない難病患者は、雇用率には算入されませんが、障害者雇用促進法上の「障害者」の定義に当たる場合があります。この場合は合理的配慮の対象にもなり得ます。

採用担当者は、雇用率の算定と、配慮の提供義務を分けて考えておく必要があります。算定対象かどうかにかかわらず、働き続けられる環境づくりは企業側の実務課題です。制度の詳細は、厚生労働省やJEEDの最新資料で確認してください。

難病のある人の働き方で押さえたい特徴

難病は疾患の種類が多く、症状の出方も人によって大きく異なります。疲れやすさ、痛み、免疫抑制に伴う感染リスクなど、外から見えにくい症状が多いことも特徴です。そのため、同じ病名でも必要な配慮は一律ではありません。

症状に波があり、調子のよい時期と悪い時期が交互に訪れる疾患もあります。定期的な通院や検査入院が必要になる場合も多く、勤務の安定性を懸念する採用担当者もいるでしょう。ただし、事前に見通しを共有できれば、運用で対応できるケースは少なくありません。

「病名から能力や可否を決めつけない」ことが、面接や配属判断の出発点です。本人が自分の症状や必要な配慮を把握している場合も多いので、まず本人の話を丁寧に聞きましょう。

  • 通院日や体調不良時の休暇取得の方法
  • 疲労や痛みに応じた休憩の取り方
  • 感染予防のための環境面の配慮

採用から配属までの実務ポイント

選考では、疾患の詳細を必要以上に聞き出さないことが大切です。業務遂行に必要な範囲で、配慮してほしい事項を確認する形にします。病状などの健康情報は機微な個人情報です。取得の目的を伝え、共有範囲も本人と確認してください。

配属前には、業務内容と必要な配慮を一緒に整理します。たとえば、時差出勤や短時間勤務、テレワークの併用、立ち作業を減らす座席配置などが検討できます。配慮は一度決めて終わりにせず、症状の変化に合わせて見直す前提で運用します。

上司や同僚には、本人の同意を得た範囲で、必要な情報だけを伝えます。体調不良を言い出しやすい雰囲気づくりも重要です。定期面談の機会を設け、小さな困りごとの段階で相談できるようにしましょう。

  1. 本人から配慮事項と通院スケジュールを確認する
  2. 業務内容と配慮案を擦り合わせる
  3. 情報共有の範囲を本人と合意する
  4. 定期面談で見直す

活用できる公的支援と相談先

難病のある人の就労支援には、公的な窓口が用意されています。ハローワークには難病患者就職サポーターが配置されている所があり、就職相談や職場定着の支援を行っています。各地の難病相談支援センターも、療養と就労の両面から相談に応じています。

企業向けには、地域障害者職業センターが職場適応や雇用管理の相談を受け付けています。また、厚生労働省は「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を公表しており、体制づくりの参考になります。社内だけで抱え込まず、外部の専門機関を早めに活用することが定着の近道です。

難病患者の雇用には、助成金の対象となるものがあります。ただし、要件や支給内容は変更されることがあります。申請前には、必ずハローワークやJEEDの最新情報を確認してください。

定着に向けた職場づくりと注意点

定着のためには、本人の努力に頼らず、組織として仕組みを整えることが欠かせません。休暇や勤務時間の柔軟な制度、相談担当者の明確化、業務の属人化を避ける体制などが土台になります。

注意したいのは、善意からの過度な配慮や、逆に過少な配慮です。本人の希望を聞かずに業務を減らし続けると、やりがいを損なうことがあります。配慮の内容は、本人の意向と業務の必要性の両方を踏まえて、話し合いで決めましょう。

また、体調が変化した際の連絡手順や、主治医の意見を確認する流れを、あらかじめ決めておくと安心です。本人の同意のもとで産業医と連携できれば、判断の根拠も明確になります。成果の見込みを断定せず、個別の状況に応じて柔軟に運用する姿勢が求められます。

出典・参考情報

よくある質問

指定難病の患者を雇用すると、法定雇用率にカウントされますか?

原則として、法定雇用率の算定対象は障害者手帳を所持する人です。指定難病の診断があっても、手帳がなければ算定対象にはなりません。ただし、手帳の有無にかかわらず、配慮が必要な場合があります。詳細は厚生労働省やJEEDの最新資料で確認してください。

難病のある人にはどのような配慮が必要ですか?

症状や必要な配慮は疾患や個人によって大きく異なります。通院のための休暇、時差出勤、休憩の確保、感染予防の環境整備などが例として挙げられます。診断名で判断せず、本人と話し合って決めることが大切です。

難病のある人の採用について、相談できる機関はありますか?

ハローワークの難病患者就職サポーター、各地の難病相談支援センター、地域障害者職業センターなどが相談先です。企業の採用担当者も利用できる窓口がありますので、早めに問い合わせるとよいでしょう。

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