精神障害者の法定雇用率のカウント方法と特例措置 – 正しいカウント方法を解説
企業が精神障害者を法定雇用率に基づいて雇用する際、カウント方法や特例の適用について特有のルールを把握することが大切です。精神障害者の雇用においては、身体障害者や知的障害者と異なり、「重度」の定義が存在しないため、1級や2級でもカウントは1人分として扱われる点に注意が必要です。本記事では、精神障害者の法定雇用率に関するポイントを整理し、企業が適切に対応できるよう解説します。
精神障害者の法定雇用率におけるカウント方法
精神障害者の雇用を法定雇用率に反映する際の基本的なカウント方法について確認しておきましょう。
- 1人当たりのカウント数:精神障害者は、1級や2級であっても「重度」には該当せず、すべて1人としてカウントされます。身体障害者や知的障害者のように倍のカウントが適用されることはないため、正確な理解が重要です。
- 週20時間以上の勤務が条件:法定雇用率に計上するためには、週20時間以上の勤務が必要です。これに満たない勤務時間では法定雇用率に反映されないため、労働時間の確認が不可欠です。
- パートや契約社員も対象:正社員だけでなく、パートや契約社員としての雇用も法定雇用率の対象としてカウントでき、企業は柔軟な雇用形態で精神障害者の雇用機会を提供することが可能です。
精神障害者の法定雇用率に関する特例措置
精神障害者の雇用においては、法定雇用率の達成を支援するための特例措置が設けられています。精神障害者の雇用を促進するため、これらの特例措置を活用することが推奨されます。
週20時間〜30時間の短時間労働の精神障害者に対する特例措置は当分の間、実施される予定です。この条件に該当する場合は本来0.5人としてカウントされるものが特例措置によって1人としてカウントされるようになります。当初は特例措置に期限が設けられていましたが、短時間雇用で働く精神障害者が一般的になり、延長が決定しました。
従って、30時間未満の精神障害者の雇用でも30時間以上と同様に1人としてカウントされるので、精神障害者の採用のハードルが低くなっています。
精神障害者の「重度」扱いがない理由
精神障害者においては、1級や2級であっても「重度」の扱いとはならないため、雇用カウントに影響する点を理解しておくことが重要です。この特性には以下の理由が考えられます。
- 個別の状況に応じた支援が必要:精神障害者のサポートには、病状や環境に応じたきめ細かな対応が求められるため、身体や知的障害と異なり「重度」定義がされていないことが特徴です。
- カウント数の統一性:精神障害者の雇用促進を目指すうえで、全員が同一カウントとして扱われ、企業が柔軟に雇用支援を行える体制づくりが促進されています。
まとめ:精神障害者雇用の法定雇用率カウントを理解するために
精神障害者の法定雇用率カウントは、身体・知的障害者と異なる特性があるため、正確なカウント方法と特例の理解が重要です。特に、1級や2級でも重度扱いがない点に注意し、企業は正しい対応を心掛けましょう。
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